若手研究奨励賞・学生研究奨励賞 内規
(1) | 本支部に、「若手研究奨励賞」と「学生研究奨励賞」を設定する。 |
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(2) | 本賞は、表彰年度の関西支部が主催もしくは共催する研究会において優れた研究発表を行った登壇者を対象とする。 |
(3) | 若手研究奨励賞授賞者は、選定の対象となる発表が行われた時期において満35歳以下で学生研究奨励賞対象外の者、および表彰時において本会会員で あることとする。学生研究奨励賞授賞者は、30歳以下の学生会員であること、および発表時あるいは表彰時において学生会員であることとする。 |
(4) | 授賞者には賞状を授与する。 |
(5) | 授賞者の選考方法は別途定める。 |
(6) | 本内規の改定は、運営委員会が行う。 |
付則 | 本内規は、2012年4月16日より実施する。 |
若手研究奨励賞・学生研究奨励賞 応募・審査に関する覚書
(1) | 本賞に応募したい者(自薦)あるいは推薦したい者(他薦)は、研究会実行委員長にその旨を申し入れることができる。ただし、研究会開催前でなければならない。 |
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(2) | 研究会実行委員長は応募申し入れがあれば、速やかに審査委員会を組織しなければならない。ただし、審査委員会は下記を満たすものとする。 |
・委員長は研究会実行委員長が務める。委員長を除く委員は非会員でも可とする。 ・委員会は4名以上の委員から構成される。 ・委員会には1名以上の支部運営委員を含まなければならない。 ・登壇者、実行委員長と所属が異なる委員を2名以上含まなければならない。 |
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(3) | 審査委員は応募者の講演及び質疑応答を聴き、評価を行う。 |
(4) | 審査委員長は審査委員会を招集し、各審査委員の評価をもとに本賞候補者に相応しいかを審査する。 |
(5) | 審査委員長は審査結果を支部長に報告する。 |
(6) | 審査委員会結果が不採択の場合は、研究会実行委員長より応募者(自薦)または推薦者(他薦)に通知する。 |
(7) | 審査委員会結果が採択の場合は、支部長の承認をもって決定とする。 |
(8) | 授賞者数は原則、1研究会当たり最多各賞1名とする。 |
(9) | 授与式は運営委員会(通常、年次大会期間中)に行う。 |
(10) | 本覚書の改定は、運営委員会が行う。 |
付記 | 本覚書は、2012年4月16日より有効とする。 |